住宅ローン用語集
金銭消費貸借契約
金銭消費貸借契約とは
金銭消費貸借契約とは、「金銭」を「消費貸借」する契約、簡単にいうと「お金の貸し借りを目的とした契約」のことです。民法587条では「消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」としています。住宅ローンの契約も金銭消費貸借契約です。
金銭消費貸借契約は書面で交わすことができる
書面で交わすことができるのは当たり前では?と思うかもしれませんが、改正前の民法では金銭を借主が受け取らなければ契約が成立しないことになっていました。2020年4月施行の改正民法で「書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる(民法587条の2の1項)」としていて、金銭の受け取りがなくても、契約書があれば契約が成立するとしました。また、消費貸借の基本は「無利息」であることから、貸主が利息を請求したければ、それを特約として設定しなければならないという決まりも改正民法で明文化されました(民法589条1項)。
住宅ローンの金銭消費貸借契約の内容は?
住宅ローンの場合、借りたい人の事前審査と本審査を行い、審査を通ると住宅ローンの契約、つまり住宅ローンの金銭消費貸借契約を結びます。契約は契約書を作成して行われるのが一般的です。その主な記載項目は次のようなもので、どの金融機関でもほぼ同じです。
- 契約日、貸主、借主の住所氏名
- 借入額、借入利率、金利タイプと金利変動ルール
- 返済期日、返済方法(返済方式、毎月返済とボーナス返済、返済金の支払い方など)
- 遅延損害金(返済が滞った場合)、期限の利益の喪失
- 担保
- 繰上返済
- 諸費用の負担
- 連帯保証や連帯債務
- 銀行への届出事項
住宅ローンの金銭消費貸借契約に必要な書類は?
住宅ローンの金銭消費貸借契約の際に必要な書類は次のようなもので、どの金融機関でも大きな違いはありません。金銭消費貸借契約の他にも、抵当権設定契約、保証委託契約(保証会社を利用する場合)を取り交わしますが、それらの書類も含めて署名押印する必要があります。
契約書の取り交わしの際に必要な主な書類
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- 印鑑証明
- 返済用口座の通帳、キャッシュカード、銀行印
- 収入印紙
- 住民票
契約の前に金融機関に必要な書類を確認しておきましょう。ちなみに収入印紙は金銭消費貸借契約書と保証委託契約書に必要です。
番号 | 文書の種類 | 記載された金額 (1冊につき) |
印紙税額 |
---|---|---|---|
第1号文書 | 消費貸借に関する契約書 (金銭消費貸借契約書) |
10万円以下 | 200円 |
10万円超 50万円以下 | 400円 | ||
50万円超 100万円以下 | 1,000円 | ||
100万円超 500万円以下 | 2,000円 | ||
500万円超 1,000万円以下 | 10,000円 | ||
1,000万円超 5,000万円以下 | 20,000円 | ||
5,000万円超 1億円以下 | 60,000円 | ||
第13号文書 | 債務の保証に関する契約書 (保証委託契約書) |
200円 |
ペアローンやミックスローンは契約書が2つに分かれるので、それぞれの借入金額に応じた収入印紙が必要です。
まとめ
マイホーム購入の際には金銭消費貸借契約書の他にもさまざまな契約書があります。必ずすべての契約書に目を通し、不明な点は相手に確認するなど、理解に努めるようにしましょう。
- この「用語集」は、あくまで一般的な説明をしているもので、当社の商品の説明や広告をするものではありません。
- 記事中に用いているシミュレーションの金利は試算例であり、実際とは異なります。