【フラット35】利用ケース
親族居住用住宅
親族の居住用住宅にも利用可能
住宅ローンは通常マイホームを購入するためのローンなので、基本的には住宅ローン融資は一世帯に1本となっています。民間の金融機関でも本人以外が住むことを目的とする融資はできないことが一般的です。しかし「両親や子供のため、親族のためにお家がほしい」といった場合などに、この「親族居住用住宅」が活用できます。【フラット35】の親族居住用住宅を利用すると、お申し込み本人のご両親やお子さまなど、親族の方がお住まいになるための住宅も融資対象となります。 この場合、お申し込み本人の同居の必要はありません。対象となる住宅や融資条件などは本人が居住する場合と同じですが、何点か違うポイントがあります。
親族居住用住宅を利用する際のポイント
point1 対象者
親入居型
お申し込み本人またはその配偶者の父母や祖父母など。また、直系尊属の方がいない場合は、おじ・おばや兄姉も対象となります。
子入居型
お申し込み本人またはその配偶者の子や孫など(その配偶者も含みます)。また、直系卑属の方がいない場合は、甥・姪、弟妹も対象となります。
- 日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方が対象です。
対象になる親族の範囲
point2 収入の合算が可能
収入を合算して申し込みをすることができるのは、(1)~(3)すべての要件に当てはまる方(1名)です。
- お申し込み時の年齢が満70歳未満の方
- 連帯債務者となることができる方
- 次の条件のいずれかに該当する方
- お申し込み本人の親、子、配偶者などでお申し込み本人と同居する方
- 融資対象住宅に入居する方(親子リレー返済をご利用の場合は後継者になる方の入居の必要はありません)
point3 融資住宅の共有が可能
お申し込み本人の親、子、配偶者、配偶者の親などは、融資住宅を共有することができます(融資住宅に入居しなくても共有できます)。
- お申し込み本人は持分を持つことが必要です(持分割合は問いません)。
- 共有する方の持分にも住宅金融支援機構が第1順位の抵当権を設定いたします。
- 共有される方が外国人の場合は、永住許可を受けていることが必要です。
- 融資対象住宅に入居されないお申し込み本人は、住宅ローン控除のご利用はできません。
詳しくは、ARUHI フラット35融資条件をご確認ください。
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【フラット35】利用ケースの紹介
【フラット35】には、住宅購入や融資実行時に活用できる様々なプランがあります。
【フラット35】には、住宅購入や融資実行時に活用できる様々なプランがあります。