住宅ローン用語集
連帯保証人
連帯保証人とは
連帯保証人とは、主たる債務者(主債務者)の債務を連帯して保証する人のことです。
主債務者が返済や支払いができなくなった場合には、主債務者とほぼ同じ立場で返済の義務を負います。
住宅ローンの借入では、夫婦でペアローンを借りた場合には夫婦がお互いに連帯保証人となります。収入合算で借入をした場合には、収入を合算した人(契約者ではない人)が契約者の連帯保証人(※)になります。
- 一部の金融機関では連帯債務者になる場合もあります。
連帯保証人はどんな責任を負うのか
主債務者が返済や支払いができなくなった時に、連帯保証人は主債務者の代わりに返済する義務を負います。連帯という言葉のとおり、主債務者と同じ立場で返済しなくてはならないのです。
保証人との違い
民法では、「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行する責任を負う」(民法446条)としています。連帯保証人も保証人の一つです。
ただし、単なる保証人と連帯保証人では、次のような違いがあります。
保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」という権利がありますが、連帯保証人にはこれらの権利がありません。
催告の抗弁権
債権者から保証人に貸したお金を返して欲しいと請求してきた場合に、まずは主債務者に請求してほしいと主張できる権利です。
検索の抗弁権
債権者に対して、自分の財産よりも先に、主債務者の財産を差し押さえるように主張できる権利です。
そのため、仮に主債務者に財産があったとしても、いきなり連帯保証人の財産を差し押さえられることも拒否できないのです。
また、保証人には「分別の利益」という権利がありますが、連帯保証人にはありません。複数の連帯保証人がいた場合には、一人ひとりが債務の全額を返済する責任があります。
分別の利益
保証人が複数いる場合に、保証人の人数で按分した金額だけを負担することです。
保証人 | 連帯保証人 | |
---|---|---|
催告の抗弁権 | あり | なし |
検索の抗弁権 | あり | なし |
分別の利益 | あり | なし |
連帯保証人になれる人、なれない人
住宅ローンの借入に際しては、ペアローンの場合には、一緒にローンを組んだ配偶者や親子が連帯保証人になります。収入合算の場合には、合算する収入の対象となる人が連帯保証人になります。
それ以外の借入金や賃貸借契約などで、連帯保証人が必要な場合は、法律では連帯保証人の範囲に特に定めはありません。しかし、もし主債務者が支払えなくなった場合には、返済する義務が生じるため、次のような人が連帯保証人になります。
- 安定した収入がある
- 支払い能力がある
- 両親、兄弟などの近しい親族
- 日本国内に住んでいる
- 高齢ではない
なお、上記のような条件に当てはまっていても、高額な借金があったり、借入金の返済を滞納していたりすると連帯保証人にはなれません。
連帯保証人のリスク
もし、主債務者が返済できないような状態になれば、連帯保証人は主債務者と同じ責任を負うため、借金全額の返済をしなくてはならないという大きなリスクを負います。
途中で連帯保証人をやめたいと思っても、基本的にはやめたり、変更したりすることは難しいでしょう。そのため、ペアローンでお互いに連帯保証人になっていた場合で、離婚をしたとしても、連帯保証が解除されることはありません。
まとめ
連帯保証人は、主債務者が返済や支払いができなくなった場合に、代わって支払う義務を負います。ある日突然、他人の借入金を背負うこともあり得るということです。
基本的には、連帯保証人にはならないことが原則です。どうしても連帯保証人にならざるを得ない場合にも、どんな影響があるのかをよく考え、リスクを把握した上で検討してください。
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- 記事中に用いているシミュレーションの金利は試算例であり、実際とは異なります。