住宅ローン用語集
登録免許税
登録免許税とは
登録免許税とは不動産や会社の登記や登録等の際に課税される税金です。不動産の取引では、売買で所有権が移転した時、住宅ローンを借りて抵当権を設定した時などの登記申請時に納付します。
どんな時にかかるの?
登録免許税は登記手続きの際に国に納める税金です。登記にはいろいろな種類がありますが、中でも不動産登記は不動産の取引をした場合に必要となり、身近なものといえます。
登記が必要になるのは次のような場合です。
不動産を売買で取得した場合
所有権が売主から買主に移転した場合、登記は義務ではありませんが、所有権を第三者に主張するためには「所有権移転登記」が必要です。
建物を新築した場合
建物を新築した場合は、登記簿上の表題部を作る「建物表題登記」を行います。また、所有者として初めて登記するのが「所有権保存登記」です。
住宅ローンを借り入れた場合
住宅ローンを借り入れると、金融機関から担保の提供を求められます。そして金融機関は担保とした土地・建物に抵当権を設定します。これが「抵当権設定登記」です。なお、住宅ローンが完済された場合には抵当権は消滅しますので、登記簿上からも消すことになり、これを「抵当権抹消登記」といいます。
不動産を相続した場合
相続で不動産を取得した場合にも所有権が移転するため「相続登記」が必要になります。なお、前述したように、一般的な所有権移転登記は義務ではありませんが、相続登記については2024年4月より義務化されています。
不動産登記にかかる登録免許税の計算方法
登録免許税は、原則として次のように計算します。
登録免許税額=課税標準×税率
不動産登記にかかる登録免許税の課税標準と税率は次のとおりです。
土地
登記の種類 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|
売買による 所有権移転登記 |
固定資産税評価額 | 2.00% (令和8年3月31日 までは1.50%) |
相続登記 | 固定資産税評価額 | 0.40% |
建物
登記の種類 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|
新築の場合の 表題登記 |
- | 非課税 |
新築の場合の 所有権保存登記 |
法務局で認定した価格 | 0.40% |
売買による 所有権移転登記 |
固定資産税評価額 | 2.00% |
相続登記 | 固定資産税評価額 | 0.40% |
住宅ローン
登記の種類 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|
抵当権設定登記 | 借入額 | 0.40% |
抵当権抹消登記 | 不動産の個数 | 1,000円 |
住宅にかかる登録免許税の軽減
自己の居住用住宅の場合、登録免許税の軽減があります。登記の種類と住宅の性能によって軽減税率が異なります。
住宅用家屋の軽減税率(2027年3月31日まで)
要件:自己の居住用の住宅であること
床面積が50㎡以上であること
新築または取得後1年以内の登記であること
登記の種類 | 本則 | 一般住宅 | 特定認定 長期優良住宅 |
認定 低炭素住宅 |
---|---|---|---|---|
所有権保存登記 | 0.40% | 0.15% | 0.10% | 0.10% |
所有権移転登記 (マンション) |
2.00% | 0.30% | 0.10% | 0.10% |
所有権移転登記 (戸建て) |
2.00% | 0.30% | 0.20% | 0.10% |
抵当権設定登記 (新築) |
0.40% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
(例)新築一戸建て(一般住宅)
土地固定資産税評価額 2,000万円
建物法務局認定価格 1,500万円
住宅ローン借入額 4,000万円
住宅用家屋の軽減税率の要件は満たしている
- 土地の所有権移転登記 2,000万円×1.50%=30万円
- 建物の所有権保存登記 1,500万円×0.15%=2.25万円
- 抵当権設定登記 4,000万円×0.10%=4万円
合計 36.25万円
登録免許税の納税方法
登録免許税はいつ、どのように納付するのでしょうか?
登録免許税は原則現金で納付します。
事前に登録免許税の額に相当する金額を銀行等で納付し、その領収証書を登記申請書に貼り付けて登記所に提出します。
最近ではインターネットバンキングやクレジットカード払いなどキャッシュレスで支払うことも可能です。
登録免許税の額が3万円以下の場合には、収入印紙を申請書に貼り付けて納付することもできます。
まとめ
登録免許税は不動産登記の際に納付する税金です。土地と建物の両方の登記のほか、住宅ローンを借り入れるためには抵当権の登記が必要となり、トータルするとまとまった金額になります。
住宅取得の際の諸費用として、概算を計算しておき、当初から予算に入れておきましょう。また、軽減税率を受けられるかどうかで金額が大きく違ってきますので、床面積要件などが該当するか事前にしっかり確認してください。
- この「用語集」は、あくまで一般的な説明をしているもので、当社の商品の説明や広告をするものではありません。
- 記事中に用いているシミュレーションの金利は試算例であり、実際とは異なります。