住宅ローン用語集
印紙税
印紙税とは
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成される契約書や金銭の受取書(領収書)など、印紙税法に定められた文書に課税される税金です。
収入印紙を文書に貼付することで納税します。
印紙税はどんな時に必要?
印紙税法で定められた項目に当てはまった文書を「課税文書」といい、印紙税を納めなくてはなりません。
代表的なものとして、下記のような文書があります。
- 不動産等の譲渡に関する契約書
- 地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書
- 消費貸借に関する契約書
- 請負に関する契約書
- 売上代金に係る金銭または有価証券の受取書
印紙税額一覧
印紙税の税額は、文書の種類や記載された金額によって定められています。
不動産等の譲渡に関する契約書、地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書、消費貸借に関する契約書(第1号文書)
不動産売買契約書や土地賃貸借契約書、住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)などが該当します。
なお、不動産の譲渡契約書については、平成9年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されたものについては、次の表のような軽減措置があります。
請負に関する契約書(第2号文書)
不動産に関しては、建築する際の建物建築工事請負契約書が該当します。なお、平成9年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されたものについては、次の表のような軽減措置があります。
印紙税額は次の表のとおりです。
記載された契約金額 | 印紙税額 (1通または1冊につき) |
軽減措置 平成9年4月1日〜 令和9年3月31日 |
|
---|---|---|---|
不動産の譲渡契約書 消費貸借契約書 |
工事請負契約書 | 不動産の譲渡契約書 工事請負契約書 |
|
1万円未満 | 1万円未満 | 非課税(注1) | |
10万円以下 | 100万円以下 | 200円 | |
10万円超50万円以下 | 100万円超200万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 200万円超300万円以下 | 1千円 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 300万円超500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円超1千万円以下 | 1万円 | 5千円 | |
1千万円超5千万円以下 | 2万円 | 1万円 | |
5千万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 | |
1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 | |
5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 | |
10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 | |
50億円超 | 60万円 | 48万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
注1:第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
- 令和6年4月現在
印紙税の例
○令和5年に、5,000万円のマンションの売買契約を締結
→不動産の譲渡契約書の印紙税は、軽減措置により1万円
○令和6年に、300万円のリフォームの工事請負契約を締結
→工事請負契約書の印紙税は、軽減措置により500円
○令和5年に、3,000万円の住宅ローン契約を締結
→金銭消費貸借契約書の印紙税は2万円(軽減措置なし)
売上代金に係る金銭または有価証券の受取書
商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書などに係る印紙税は次の表のとおりです。
記載金額 | 税額 |
---|---|
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円超200万円以下 | 400円 |
200万円超300万円以下 | 600円 |
300万円超500万円以下 | 1千円 |
500万円超1千万円以下 | 2千円 |
1千万円超2千万円以下 | 4千円 |
2千万円超3千万円以下 | 6千円 |
3千万円超5千万円以下 | 1万円 |
5千万円超1億円以下 | 2万円 |
1億円超2億円以下 | 4万円 |
2億円超3億円以下 | 6万円 |
3億円超5億円以下 | 10万円 |
5億円超10億円以下 | 15万円 |
10億円超 | 20万円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
印紙税は誰がどのように納めればいい?
印紙税は「課税文書の作成者」が納付することになっています。つまり、契約書を作成した人が負担することになるのです。ただし、共同で作成した場合は、共同作成者全員が連帯して納めることになります。一般的には、契約書は2通作成し、各々が1通ずつ保管することが多いので、印紙税についても1通ずつ負担するのが通例です。
印紙税の納付は、原則、印紙税相当額の収入印紙を購入し、それを課税文書に貼り付けることで行います。そして、課税文書と印紙の彩紋にかけて印章または署名で消印をします。消印をするのは、その文書の作成者だけでなく代理人、使用人、従業者でもかまいません。
なお、印紙税は課税文書1通ごとにかかります。そのため、例えば5,000万円の住宅ローンを夫婦で2,500万円ずつ借りた場合には、金銭消費貸借契約書が2通になるため、それぞれに2万円の印紙を貼付する必要があります。
なお、電子契約の場合、紙面の契約書は作成されません。印紙税は紙の文書を作成して交付するため、電子契約では印紙税を納める必要がありません。例えば、住宅ローンの契約を電子契約で結んだ場合には、印紙税はかかりません。
印紙税を納めなかったらどうなる?
印紙税を課税文書の作成時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、つまり、当初に納付すべき印紙税額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。
印紙を貼り付けたけれども、消印をしていなかった場合には、その印紙の額面相当額が過怠税として徴収されます。
まとめ
契約書を作成し、それが課税文書に該当すると文書内に書かれている金額に応じた印紙税がかかります。
不動産の取引においては、売買契約書や工事請負契約書、そして住宅ローン契約書で印紙税が必要になります。不動産の取引はその金額も大きいため、印紙税額も総額では高くなりますので、必要な諸経費として予算に入れておきましょう。
- この「用語集」は、あくまで一般的な説明をしているもので、当社の商品の説明や広告をするものではありません。
- 記事中に用いているシミュレーションの金利は試算例であり、実際とは異なります。