住宅ローン用語集

不動産取得税

不動産取得税とは

土地や建物を取得した際に取得した人に課せられるのが不動産取得税です。不動産取得税は地方税で、不動産の所在地の都道府県に納めます。

不動産取得税はどんな時にかかるの?

不動産取得税は不動産を取得した時にかかります。有償・無償を問わず、また登記の有無にかかわらず課税されます。つまり、不動産の売買で取得した場合だけでなく、贈与により取得した場合や、家屋の建築などで取得した場合にもかかります。

なお、次のようなケースは非課税です。

  • 相続による不動産の取得
  • 学校法人や宗教法人、社会福祉法人などが本来の事業のために用いる不動産の取得
  • 公共の用に供する道路などの用地の取得

など

不動産取得税の税率と計算方法

不動産取得税は次のように計算します。

不動産取得税=取得した不動産の価格(課税標準)×税率

不動産の価格とは固定資産税評価額であり、実際の売買代金や、建築工事費ではありません。固定資産税評価額は、土地は公示価格の70%を目安に、建物は建築費の50〜70%程度、といわれています。

なお、税率は本則は4%ですが、土地と家屋のうち住宅については3%に軽減されています(令和9年3月31日まで)。

課税標準となる額が、土地10万円、家屋を建築により取得した場合は23万円、建築以外で取得した家屋は12万円に満たない場合は、課税されません。

不動産取得税の軽減措置

住宅の軽減措置

住宅を新築した場合や、中古住宅を取得した場合、一定の条件を満たしたものについては、軽減措置があります。軽減措置を受けられる場合の不動産取得税は次の計算式で求められます。

不動産取得税=(住宅の価格−控除額)×税率

新築住宅の場合

次の床面積要件を満たす新築住宅は、住宅の価格から一定額が控除されます。

床面積要件
貸家以外 50㎡以上240㎡以下
貸家 一戸建ての住宅    50㎡以上240㎡以下
一戸建て以外の住宅  40㎡以上240㎡以下

<控除額>
1,200万円(認定長期優良住宅の場合は1,300万円)

中古住宅の場合

次の要件を全て満たす中古住宅は、住宅の価格から一定額が控除されます。

建物要件
居住 自己の居住用またはセカンドハウスとして取得した住宅
床面積 50㎡以上240㎡以下
耐震基準 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
昭和56年12月31日以前に新築された住宅の場合は、新耐震基準に適合されていることの証明がされたもの

<控除額>
建物が新築された日に応じて次のとおり決められています。

新築された日 控除額
平成9年4月1日以降 1,200万円
平成元年4月1日 ~ 平成9年3月31日 1,000万円
昭和60年7月1日 ~ 平成元年3月31日 450万円
昭和56年7月1日 ~ 昭和60年6月30日 420万円
昭和51年1月1日 ~ 昭和56年6月30日 350万円
昭和48年1月1日 ~ 昭和50年12月31日 230万円
昭和39年1月1日 ~ 昭和47年12月31日 150万円
昭和29年7月1日 ~ 昭和38年12月31日 100万円

住宅用の土地の軽減措置

課税標準の特例

住宅用の土地の場合、課税標準は評価額の1/2になります。

税額の控除

住宅用の土地を取得した場合で、土地を取得した日から一定の期間内にその土地の上に住宅が新築されているなどの一定の要件を満たした場合には、次の(1)(2)のいずれか高い方の額が土地の税額から軽減されます。

(1)45,000円
(2)土地1㎡当たりの価格×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200㎡を上限)×3%

不動産取得税の軽減措置を受けるには

原則、不動産を取得した場合には取得した日から30日以内に都道府県の税事務所に申告が必要です。ただし、不動産を取得した日から30日以内に登記を申請した場合には申告は不要です。
軽減措置に該当する場合には、申告をすることで軽減措置を受けることができます。

不動産取得税はいつ、どのように納める?

不動産の取得後、数ヶ月後に納税通知書が送られてくるので、期限までに支払います。もし、軽減措置を受けられるのに申告をしていなかったため軽減前の税額であった場合には、すぐに税事務所に問い合わせをしてください。

不動産取得税がかからないケースがある?

実際にどのくらいの不動産取得税がかかるのか、シミュレーションをしてみましょう。

例)令和5年12月に土地付き建売新築住宅を購入
 土地:面積100㎡ 評価額5,000万円
 建物:延床面積90㎡ 評価額1,100万円

土地の不動産取得税

当初税額

5,000万円×1/2×3%=75万円

控除額

(1)と(2)のいずれか高い方の額を控除できる

(1)45,000円
(2)土地1㎡あたりの価格×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200㎡を上限)×3%
  土地1㎡当たりの価格 5,000万円×1/2÷100㎡=25万円
  住宅の床面積の2倍 90㎡ ×2=180㎡
  25万円×180㎡×3%=135万円

税額

(2)の方が高いので135万円を控除できる
75万円−135万円≦0

建物の不動産取得税

建物の評価額 1,100万円−控除額1,200万円≦0

このケースでは、土地・建物ともに不動産取得税はかからないという結果になりました。

まとめ

不動産取得税は、住宅を取得した場合においては、土地・建物ともに軽減措置があるためかからないことも多く、かかったとしても少額ですむことが多いでしょう。軽減措置は申告をすることで受けられますが、もし、申告を忘れてしまった場合でも、納税通知書が送られてきたらすぐに軽減が受けられないかを税事務所に確認するようにしましょう。

  • この「用語集」は、あくまで一般的な説明をしているもので、当社の商品の説明や広告をするものではありません。
  • 記事中に用いているシミュレーションの金利は試算例であり、実際とは異なります。

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