お知らせ
各 位
- 2024年9月26日
- SBIアルヒ株式会社
住宅ローン減税を受けるための「融資額残高証明書」の発行について
平素よりARUHIをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
住宅資金の融資を受けられた場合、一定の要件にあてはまるときは、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)が受けられます。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、確定申告の手続きが必要になります。
給与所得者は、初年度(入居後最初に適用を受ける年)のみ確定申告が必要で、2年目以降は、会社の年末調整の際、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」等を勤務先に提出し、控除を受けることができます。
給与所得のみ以外の方は、毎年確定申告が必要になります。
住宅ローン減税制度の詳しい内容につきましては、国税庁ホームページの「住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」をご参照いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせ願います。
※住宅ローンのお借り換えをいただきましたお客さまはこちらもご参照ください。
国税庁ホームページ「住宅ローン等の借換えをしたとき」
1.「融資額残高証明書」の発送スケジュール
(1)ARUHI フラット35(買取型)、災害復興住宅融資
ご融資実行時期 入居日(注1) |
発送日 | 発行方法 |
---|---|---|
2024年8月30日(金)まで | 2024年10月2日(水) | 住宅金融支援機構より郵送(注2) |
2024年8月31日(土)から 12月30日(月)まで |
2025年1月30日(木) |
(2)上記以外の商品(アプラス商品を除く)
ご融資実行時期 入居日(注1) |
発送日 | 発行方法 |
---|---|---|
2024年8月30日(金)まで | 2024年10月18日(金) | ARUHIより郵送 |
2024年8月31日(土)から 12月30日(月)まで |
2025年1月30日(木) |
(注1)ご融資物件に居住されていること(単身赴任の場合は家族が居住されていること)が発行の条件となります。
(ARUHIに新住所届及び新住民票等が提出済みであること(借り換えを除く)が条件となります。)
申込時に発行希望有りを選択されていても入居確認ができない場合、発行されない可能性がございます。
(注2)親族居住用などで連帯債務者のみが融資住宅に居住している場合は、融資物件に居住されている連帯債務者が自動発送の対象となります。
■ARUHI フラット35「融資額残高証明書」の送付について
住宅ローンの契約者が2名(A様・B様)、12月末残高(推計)が15,000,000円で、A様・B様ともに発行を希望されている場合、「融資額残高証明書」はA様あてに、A様・B様両名分が郵送されます。
(残高はともに15,000,000円と記載されています。)
住宅金融支援機構WEBサイトにて「融資額残高証明書」の見本がご覧いただけます。
ARUHI フラット35の年末残高証明書は「住宅金融支援機構 住・My Note」からも発行を依頼することが出来ます。
ぜひご活用ください。
■「融資残高証明書」送付先について
住宅ローン契約者が2名いらっしゃる場合は、主債務者さま、連帯債務者さま各々に送付いたします。
2.令和4年度税制改正への対応
- 令和4年度の税制改正において、令和5年以後の入居者の住宅ローン控除制度について「年末残高調書方式」が導入されました。
- 住宅金融支援機構においては、居住年が令和7年以後(確定申告及び年末調整は令和8年1月1日以後)であるお客さまから「年末残高調書方式」の導入を検討しており、今年の対応予定はございません。
【ARUHIより発送する「融資額残高証明書」の見本】
- 毎年、融資額残高証明書のお問い合わせを大変多くいただきますので、お電話がつながりにくい状況となります。
- お送りした証明書に関しましては年末調整、確定申告で必要となりますので、大切に保管をしていただくようにお願いいたします。
- マイページおよび書類発行フォームより書類の発行を承ることができますので、なるべくそちらをご利用ください。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせ窓口までお問い合わせください。
今後とも変らぬご愛顧を何卒宜しくお願い申し上げます。