よくあるご質問
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※以下ウェブサイトよりダウンロードしてご利用していただけます。
登録情報の変更
なお、ご家族全員がご融資住宅に居住できない場合には、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)の対象外となります。
そのため、税額控除を受けるのに必要な「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は発行されません。
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そのため、税額控除を受けるのに必要な「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は発行されません。
更新日時:2026/3/23 13:38