住宅ローン用語集

建物建築着工金

建物建築着工金とは

建物建築着工金(着工金)とは注文住宅を建築する場合、工事着工時にハウスメーカーや建築会社に支払う工事代金の一部のことです。
建物の構造や工法、広さによっても異なりますが、注文住宅の工期は一般的には数ヶ月にわたります。そのため、建築業界では、商慣習として工事の出来高に応じて、数回に分けて工事代金を支払うことになっています。着工金はそのうちの1回に該当します。

手付金との違い

着工金は基礎工事着工時(建築会社によっては基礎工事完了時)に支払います。

一方、工事の請負契約時に支払うのが「手付金」です。注文住宅の場合には、「契約金」「契約手付金」と表現されることが一般的です。手付金には一般的に契約締結の証拠として支払う「契約証拠金」の意味合いがありますので、工事請負契約書への署名と手付金の支払いが完了して、契約が成立するという重要な意味を持つものです。

「手付金」は工事請負金額の5~10%程度が目安ですが、金額はハウスメーカーや建築会社と協議のうえ合意した金額になります。この手付金は工事代金の一部に充当されます。

なお、建売住宅やマンション購入の際に交わす「不動産売買契約」の手付金は、宅地建物取引業法にも規定されるとおり、解約手付金の性格も持ちます。そのため、契約後でも相手方が契約の履行に着手するまでの期間に解約したい事情が発生した場合、手付金を放棄すれば契約解除できるとされています。

しかし、注文住宅で交わす「工事請負契約」は建設業法に基づく契約です。不動産売買契約とは違い、施主の都合での契約解除の場合、そこまでに発生した実費(設計料や建築確認申請費用等)が請求されることや、工事が進行している場合は、解約時点までの工事代金の清算等が発生します。それらの規定については、工事請負契約約款に記載されるため、契約前に事前に理解することが大切です。

着工金と手付金の違い(注文住宅とマンション等の場合)

注文住宅 マンション・建売・中古住宅購入
根拠法 建設業法 宅地建物取引業法(宅建業法)
着工金 工事代金の一部
手付金 工事代金の一部
(契約証拠金)
購入代金の一部
(契約証拠金)
(解約の場合の扱い) 実費清算・工事進捗に応じた工事代金の清算が伴う 手付金の放棄により解約可能(解約手付金)。
ただし、相手方が契約の履行に着手するまで

着工金の相場

建築業界の古くからの商慣習として、工事代金を「手付金」「着工金」「中間金」「竣工金(引き渡し金)」というように、工事の進捗に合わせて支払う「出来高払い」が一般的です。
それぞれの金額の工事請負金額に対する目安は次のようになります。

工事請負金額に対する目安

  • 「手付金」   工事請負金額の10%
  • 「着工金」   工事請負金額の30%
  • 「中間金」   工事請負金額の30%
  • 「竣工金(引き渡し金)」   工事請負金額の30%

自己資金が少なく、工事請負金額のうち住宅ローンで充当する割合が高い場合は、住宅ローンの分割実行やつなぎ融資を利用して、手付金、着工金、中間金を支払う必要があります。ただ、各割合については、ハウスメーカー・建築会社と工事請負契約締結前の打ち合わせで調整できる場合があります。

着工金の支払いタイミング

着工金は概ね工事着工のタイミングで支払います。
着工金の支払いを待って工事に着手するケースと、基礎工事完了を目安に支払いを求められるケースなどハウスメーカーや建築会社により異なります。
支払いのタイミングは工事請負契約書にも記載されますが、契約締結前にハウスメーカーや建築会社と具体的なタイミングについての打ち合わせが必要です。

注文住宅の建築工程と工事代金の支払いの目安

注文住宅の建築工程と工事代金の支払いの目安

注文住宅の場合、工事代や諸費用の支払いは、通常複数回に分かれます。それぞれのタイミングで確実に支払うため、いつ、いくらを手元資金から出すのか、または住宅ローンの分割実行やつなぎ融資を受けるのかなど、支払い計画を立てておく必要があります。
そして、支払い時期に間に合うように金融機関での手続きを行いましょう。支払いの原資にする資金が有価証券や定期預金であれば、売却や解約手続きのタイミングも気を付けておきたいポイントです。

  • この「用語集」は、あくまで一般的な説明をしているもので、当社の商品の説明や広告をするものではありません。
  • 記事中に用いているシミュレーションの金利は試算例であり、実際とは異なります。

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