住宅ローンコラム

住宅ローン控除

住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは

住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、住宅ローン残高の一定の金額が、所得税から控除される制度です。所得税から控除しきれなかった分は、住民税からも一部控除されます。
正式名称は、「住宅借入金等特別控除」といいます。

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住宅ローン控除の最新制度(2020年12月時点)

控除額の計算方法は、居住開始時期、住宅の種類、取得にかかった消費税率によって異なります。消費税率アップに伴う負担軽減のため、消費税率10%が適用される住宅の取得やリフォームの場合には、控除期間が従来の10年間から3年間延長されて13年間になりました。

例えば、2020年10月に一般住宅を取得した場合で、住宅の取得にかかる消費税が10%の場合は、控除期間は13年間となります。当初10年間は「住宅ローンの年末残高または住宅の取得対価(上限4,000万円※)のうち、いずれか少ない方の金額の1%」が所得税から控除されます。 11年目~13年目は、「住宅ローンの年末残高または住宅の取得対価(上限4,000万円※)のうち、いずれか少ない方の金額の1%」または「建物の取得価格(上限4,000万円※)の2%÷3」のうち、いずれか少ない方の金額が3年間にわたり所得税から控除されます。

  • 認定住宅等は上限5,000万円

所得税から控除しきれなかった分は、住民税から控除できます。ただし、前年度の所得税の課税所得金額の7%か13.65万円のいずれか少ない方が控除額の上限になります。

住宅ローン控除の内容

1.居住開始年月日:2019年10月1日~2020 年12月31日

適用される
消費税率
住宅の種類 年末残高限度額 控除期間 控除率
1~10年目 11~13年目
10% 一般住宅 4,000万円 13年間 1% 「年末残高×1%」もしくは、「建物の取得価格(上限4,000万円)×2%÷3」のいずれか低い方
認定住宅等 5,000万円
8% 一般住宅 4,000万円 10年間 ―
認定住宅等 5,000万円
上記以外 一般住宅 2,000万円
認定住宅等 3,000万円
  • 認定住宅等とは、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅を指す

2.居住開始年月日:2014年1月1日~2019年9月30日、2021年1月1日~2021年12月31日

適用される
消費税率
住宅の種類 年末残高限度額 控除期間 控除率
1~10年目 11~13年目
8%・10% 一般住宅 4,000万円 10年間 1% ―
認定住宅等 5,000万円
上記以外 一般住宅 2,000万円
認定住宅等 3,000万円
  • 認定住宅等とは、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅を指す

住宅ローン控除額の計算例

前提条件

  • 年収600万円
  • 所得税額:20万円、住民税額:32万円
  • 所得税の課税所得金額:298万円
  • 住宅の種類:認定長期優良住宅
  • 住宅価格:4,000万円、うち建物価格2,000万円
  • 消費税率:10%、2020年1月に取得
  • 住宅ローン 借入額:2,500万円
    金利:全期間固定1.3%
    返済期間:30年
    元利均等返済、ボーナス返済なし

上記の例で、住宅ローン控除額はいくらになるか計算してみましょう。

1年目を例にすると、住宅ローンの年末残高は2,443万円です(下記参照)。年末残高の1%は24.43万円ですが、所得税額が20万円なので、所得税から控除されるのは20万円です。
控除しきれなかった4.43万円は住民税から控除されます。

  • 住民税からの控除の上限は、所得税の課税所得金額の7%(298万円×7%≒20万円)か13.65万円の少ない方です。この例では、13.65万円までです。

2年目以降は下表のようになります。

各年の住宅ローン控除額

住宅ローン
年末残高
年末残高の
1%
建物の取得価格
(上限4,000万円)
×2%÷3
所得税からの
控除額
住民税からの
控除額
1年目 2,431万円 24.31万円 20万円 4.31万円
2年目 2,361万円 23.61万円 20万円 3.61万円
3年目 2,291万円 22.91万円 20万円 2.91万円
・
・
・
10年目 1,772万円 17.72万円 17.72万円 0円
11年目 1,694万円 16.94万円 13.33万円 13.33万円 0円
12年目 1,615万円 16.15万円 13.33万円 13.33万円 0円
13年目 1,534万円 15.34万円 13.33万円 13.33万円 0円
  • 住宅ローンの年末残高は千円単位切り捨てで計算

11〜13年目以降の控除額の上限は、「年末残高×1%」か「建物の取得価格(上限4,000万円)×2%÷3」の低い方になります。上記の例では、「建物の取得価格(上限4,000万円)×2%÷3」の方が低くなるため、約13.33万円が上限になります。

住宅ローン控除を受けるための要件

住宅ローン控除は、新築住宅の購入だけでなく、中古住宅の購入や、一定のリフォームも対象になります。住宅ローン控除を受けるためには様々な要件があります。
要件の1つに「自らが居住すること」があります。別荘や賃貸住宅は対象外です。

その他の主な要件は以下のとおりです。

  • 住宅ローンの借入期間が10年以上である。
  • 新築または取得の後、6ヶ月以内に入居している。
  • 合計所得金額が3,000万円以下である。
  • 床面積が50㎡以上である。
  • 中古住宅の場合、耐震性能を有している。
  • 増改築等の場合、工事費が100万円以上である。

住宅ローン控除の手続き

住宅ローン控除は、入居した年の翌年の確定申告で手続きします。会社員や公務員など給与所得者であれば、2年目からは年末調整でも手続きが可能になります。

手続きに必要な主な書類は以下のとおりです。

  • 登記事項証明書
  • 請負(売買)契約書など
  • 住宅ローンの残高証明書
  • マイナンバーカードなど
  • 給与等の源泉徴収票など

〈中古住宅の場合〉以下のいずれか

  • 耐震基準適合証明書
  • 既存住宅性能評価書
  • 既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書

連帯債務型での控除

夫婦や親子など2人で住宅ローンを借り入れる方法の1つに、「連帯債務型」があります。連帯債務型は、1人が主債務者、もう1人は連帯債務者となって2人でローンを返済するものです。連帯債務型の場合には、住宅ローンの負担割合をあらかじめ定めておき、その割合に相当する年末の住宅ローン残高について、各々が住宅ローン控除の適用を受けることができます。

繰上返済、借り換えとの関係

繰上返済の注意点

住宅ローンを一部繰上返済した場合も、引き続き住宅ローン控除が適用されます。ただし、返済期間が短縮される場合は注意が必要です。
住宅ローン控除の要件の1つに、「住宅ローンの借入期間が10年以上であること」があります。繰上返済の「前」と「後」の合計返済期間が10年未満になると、要件を満たさなくなり、以降の住宅ローン控除の適用はできなくなります。

借り換えの注意点

住宅ローンを借り換えする場合も、新しい住宅ローンが要件を満たしていれば、住宅ローン控除が適用されます。新しい住宅ローンが住宅ローン控除の適用となるには、当初の住宅ローン返済のためであること、借入期間10年以上であること、などの条件を満たす必要があります。
住宅ローン控除の期間については、借り入れの当初から10年間または13年間のままで、借り換えによって期間が延長されることはありません。

住宅ローン控除は、所得税や住民税が直接減税される制度であり、金利負担の軽減を通じて住宅取得を後押しする制度です。最大控除額は年間40万円(消費税が適用される一般住宅の場合)になりますが、実際に受けられる控除額は、控除を受ける人の税額の範囲内です。必ずしも住宅ローンの年末残高の1%が控除されるのではないことにご注意ください。

  • この「住宅ローンコラム」は、あくまで一般的な説明をしているもので、当社の商品の説明や広告をするものではありません。
  • 記事中に用いているシミュレーションの金利は試算例であり、実際とは異なります。

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