住宅ローン用語集
印鑑証明
印鑑証明とは
不動産の売買や住宅ローンの借り入れなど、高額で重要な契約の際には、一般的に「実印」と呼ばれる印鑑が必要になります。
実印とは、居住地の市区町村に「印影を登録した印鑑」のことをいいます。そして、実印あるいは押印した印影が、本人の印鑑に間違いないことを証明する書類を「印鑑証明」といい、正式な名称を、「印鑑登録証明書」といいます。
印鑑証明には、印鑑の印影とともに、登録した本人の氏名、生年月日、性別、住所などが記載されています。
契約のときには、実印と印鑑証明をセットで使用することで、契約書に押印した印鑑が、間違いなく本人のものであることの証明になります。
登録できる印鑑や登録方法
すべての印鑑が、実印として登録できるわけではありません。市区町村によって、印影のサイズや印鑑の材質など、実印の要件を定めています。また、登録できる印鑑は1人につき1本までです。
登録方法は、市区町村の受付窓口に印鑑と本人確認書類(免許証、パスポートなど)を持参して申請します。早ければ当日中に印鑑登録が完了し、「印鑑登録証(印鑑登録カード)」が発行されます。この手続きが完了してはじめて、印鑑証明を取得できるようになります。
印鑑証明の取得方法
印鑑証明が必要なときには、自治体の窓口や証明書自動交付機、またはコンビニエンスストアに設置されているキオスク端末(マルチコピー機)などで取得できます。郵送での取得はできません。
窓口で取得する場合は、申請書とともに、印鑑登録したときに交付された印鑑登録証(自治体によってはマイナンバーカードでも可)が必要です。本人が窓口に行けないなどの場合は、代理人に依頼することもできます。
市区町村によっては、窓口の業務時間中に出向いて取得できない人のために、電話やインターネットからの申請で受取予約し、印鑑証明を取得できる場合があります。インターネットからは24時間予約が可能で、受け取りは役所・役場の夜間・休日窓口で行います。
コンビニエンスストアに設置のマルチコピー機の場合は、マイナンバーカードと、マイナンバーカードが交付されたときに設定した暗証番号が必要です。そのため、代理人が取得することはできません。このマルチコピー機であれば、窓口が開いていない休日や夜間(年末年始は除く)でも取得できます。
印鑑証明の発行には、市区町村が定めた所定の手数料が必要です。
印鑑証明の取得方法や手数料
取得場所 | 必要なもの | 手数料(一通) | |
---|---|---|---|
市区町村 | 窓口 | ・印鑑登録証 (印鑑登録カード) ・マイナンバーカード |
市区町村、 取得方法により 200円〜300円 |
電話・電子申請予約 | |||
証明書自動交付機※ | |||
コンビニエンスストア (マルチコピー機) |
・マイナンバーカード ・交付時に設定した暗証番号 |
- 証明書自動交付機は、廃止または廃止予定の市区町村があります。
本来、印鑑証明に有効期限はありませんが、契約の相手側から「発行から3ヶ月以内」など、証明書の発行時期を指定される場合があります。
住宅購入で印鑑証明が必要なとき
次のようなときに、印鑑証明が必要になります。
- 不動産の売買契約:重要事項説明書と契約書に実印を押印する際に、印鑑証明が必要です。
- 住宅ローンの申し込み:金融機関によっては本人確認書類として印鑑証明の提出を求められることがあります。
- 住宅ローンの契約締結:本人確認書類として印鑑証明が必要です。連帯保証人や担保提供者などがいる場合は、連帯保証人や担保提供者なども借入者本人と同様に印鑑証明の提出を求められます。
- 抵当権設定登記:住宅ローンを借り入れるためには、借り入れの対象物件である土地と建物を担保として提供する必要があります。このとき、抵当権設定登記が行われますが、実印と印鑑証明が必要になります。
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- 記事中に用いているシミュレーションの金利は試算例であり、実際とは異なります。